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最高裁判所第二小法廷 昭和52年(あ)1221号 決定 1978年5月09日

本籍

東京都墨田区業平二丁目一〇番地

住居

同所一〇番九号

会社役員

青柳良太郎

大正六年三月二二日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和五二年六月二〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人葛西宏安、同小野寺富男の上告趣意は、憲法一四条、三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田豊 裁判官 本林譲 裁判官 栗本一夫)

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